【南出喜久治】
その場合は、私も色々本では書いているのですが、簡単に説明させてもらうと、
今、国会は、衆参両院ですけれど、帝国議会は、衆貴両院。貴族院があった。
枢密院もありましたね。ところが、現在、それが存在しません。機関自体が欠損してます。
こういう状態をどうするかという問題です。

これは、昨年の3月16日に、陛下の玉音御真影放送がありましたね。
あれは、まさに緊急勅令なんです。(大震災の後に

なぜならば、真っ先に自衛隊を慰労されましたね。
そうすると、自衛隊は、もし占領憲法が有効ならば、どう考えても皆さん、墓場まで持っていく議論として、言って下さいよ。自衛隊は違憲じゃないですか。

違憲の軍隊を真っ先に慰労されるということは、国政に対する発言なんで、「国政に関する権能を有しない」という憲法4条に違反するじゃない。
現に、先帝陛下のときも、昭和48年、防衛庁の陛下のお言葉を言って、国を護ることは大事だと言って、陛下が最終的にはハリボテにならざるをえないということをご発言なされたみたいに、本来ならば、316日だって、避難されてハリボテにならねばいけないのを、これ、いよいよ、帝国憲法が生きているからあの発言が出たのと同じように


【倉山満】
陛下の平成の玉音放送は、ライトエンカレッジ(light encourage)の発動。
激励権の発動と解釈していいと思う
日本国憲法を憲法と認める立場だであっても、大日本帝国憲法であっても、限られた場における言論の自由はある。
イギリス憲法の用語でいうと、警告する権利、激励する権利。相談を受ける権利は残されているというのが、文明国の通理ですので、それは日本国憲法であってすら問題ではない。


【南出喜久治】
それは、解釈の違いですが、少なくとも、関東大震災でも緊急勅令が発令されています。
それと同じように、勝るとも劣らないような東日本大震災で、同じレベルです。
だから、あのときに、緊急勅令が出てもおかしくない。
あれを緊急勅令と解釈してもおかしくないはずです